日本の運転免許証と国際運転免許証もしくは日本の運転免許証とそのドイツ語翻訳文書があればドイツに入国してから6か月間運転が可能です 滞在期間が1年未満であることを証明できる場合に限り有効期限を6か月以上に延長できることも あります. 日本で運転できる国際運転免許証はジュネーブ条約締約国が発行し同条約に定める様式に合致した国際運転免許証です ジュネーブ条約締約国が発行した国際運転免許証であっても他の条約ウィーン条約等に基づく様式により発行された国際運転.
日本で運転できる国際運転免許証はジュネーブ条約締約国が同条約の様式に基づき発給されたもののみ有効です ジュネーブ条約締約国であってもウィーン条約などの様式で発給されたものでは運転が認められません.
. そこで日本で取得した国際免許が有効な国について調べてみた 国際免許で運転できる国はジュネーブ条約加盟国に限られている 国際免許を受け取る際必ず国際免許で運転できる国の一覧が配布される. 日本国内で有効な運転免許を持っている人であれば渡航先の教習所に通うことなく国際運転免許証の交付申請ができます 免許取得後の保有年数が一定必要といった決まりは特にありませんが運転免許証の有効期限内であること免許停止処分を.
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